相続税ってどんなときにかかるの?課税の仕組みと基礎控除を解説

「相続税って、お金持ちだけの話でしょ?」

そう思ってる人、実はめちゃくちゃ多いです。
でも最近は、都心のマンションや実家の土地だけでも課税対象になるケースが急増中。

「ウチは関係ない」と思っていたのに、
いざ相続の話になったら「えっ…相続税かかるの?」とあわてる人も少なくありません。


この記事では、

  • 相続税ってどんな税金なのか?
  • どんな財産にかかるのか?
  • 「いくらまでなら非課税?」という基礎控除の考え方

など、知らないと損する仕組みをやさしく丁寧に解説していきます。

「まだまだ先の話」と思っている人にも、
“今知っておくことで将来のトラブルを防げる”ヒントが詰まってるので、ぜひ最後まで読んでみてください!

目次

相続税ってどんな税金?

「相続税ってなんとなく聞いたことはあるけど、具体的にどういう税金なのか分からない…」
そんな人も多いのではないでしょうか?


✅ 相続税=“もらった財産”にかかる税金

相続税は、亡くなった人から財産を引き継いだときに発生する税金です。
「もらった側」に課税されるのがポイント。

財産をもらったすべての人にかかるわけではなく、
一定額を超えたときだけ発生する仕組みになっています。


✅ 財産って何が含まれるの?

  • 現金・預金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式や投資信託などの金融資産
  • 車や骨董品などの資産価値があるもの
  • 死亡保険金(一部)

「え、これも対象なの?」というものまで含まれるケースもあるので注意が必要です。


✅ 相続税がかかるのは“受け取った人”の話

ちなみに、税金を支払うのは故人ではなく、
財産を受け取った側(相続人)です。

だから、いざ自分が「もらう側」になったときのために、
しっかりと知っておくことが大切なんです。


どんなときに相続税がかかるの?

「相続税って、実際にどういうときに払うことになるの?」

──答えはシンプルです。
相続した財産の“合計額”が、基礎控除額を超えたときに相続税が発生します。


✅ 基礎控除の考え方

相続税には、「この金額以下なら税金はかかりませんよ」という【基礎控除】があります。

その計算式はこちら:

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)


✅ 例:相続人が2人の場合

3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円

この場合、相続した財産の合計が4,200万円を超えると、相続税の対象になります。


✅ 家や土地でオーバーすることも…

「そんな大金ないから大丈夫でしょ」と思いがちですが、
たとえば親の住んでいた家や土地を相続するだけで、
評価額が数千万円になるケースも普通にあります。

預貯金が少なくても、不動産や保険などを含めると課税対象になることがあるんですね。


つまり、相続税は「現金持ちだけの話」ではなく、
“実家を相続しただけで対象になる”ような、身近な税金でもあるんです。


課税対象になる財産の種類は?

相続税は、現金や預金だけにかかるわけではありません。

実は、さまざまな種類の財産が課税対象になるんです。
ここで、よくある財産をわかりやすくまとめておきます。


✅ 課税対象となる主な財産

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物などの不動産
  • 株式・投資信託などの金融資産
  • 生命保険金(※受取人によっては課税対象)
  • 自動車、貴金属、宝石、骨董品など
  • 貸付金・未収入金(貸していたお金)

✅ 非課税になるものもある

以下のような財産は、条件付きで非課税になります。

  • 生命保険金(法定相続人 × 500万円までは非課税)
  • 死亡退職金(こちらも法定相続人 × 500万円までは非課税)
  • 墓地・仏壇・祭具など

✅ 見落としがちな「名義預金」や「生前贈与」

  • 被相続人の口座に入っていたが、実は家族の資金だった「名義預金」
  • 相続前の短期間に行われた「生前贈与」

これらも税務署にチェックされやすいポイントなので、注意が必要です。


つまり、相続税の対象となるのは、
「明らかに財産です!」というものだけじゃなく、
「価値があるもの」「形はないけど権利があるもの」まで含まれるんですね。


基礎控除の計算方法とポイント

相続税がかかるかどうかを決める基準になるのが、
この【基礎控除】という金額です。


✅ 計算式はこちら!

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

つまり、相続人の数が多いほど、非課税枠が広がります。


✅ 例で見てみよう!

たとえば、相続人が「配偶者と子ども2人」の3人だった場合:

3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

この場合、相続した財産の合計が4,800万円以下なら、
相続税はかかりません。


✅ ポイント①:法定相続人の数がカギ

  • 実際に相続した人の数ではなく、法律上の「相続人の数」で計算
  • 相続放棄していてもカウントされる場合がある

✅ ポイント②:分割の割合は関係ない

誰がどれだけ相続したかに関係なく、
まずは「合計額」が基礎控除を超えているかどうかが判断基準です。


この基礎控除の存在を知っておくだけでも、
「え、これって相続税かかるの?」というモヤモヤがだいぶスッキリしますよ!


配偶者や子どもへの特例ってあるの?

「相続税って、全部にかかるわけじゃないの?」

──そうなんです。
実は、一定の条件を満たすと“相続税がかからない”ケースもあるんです。

ここでは代表的な「配偶者」「子ども」への特例を紹介します。


✅ 配偶者の税額軽減(超強力)

配偶者が相続する財産については、
次のどちらか少ないほうまで相続税がかかりません。

  • 配偶者の法定相続分
  • 1億6,000万円

つまり、1億6,000万円以内の相続なら、配偶者は“非課税”になるケースが多いんです。

✅ ポイント:申告が必要なので放置NG!(自動で非課税にはならない)


✅ 小規模宅地等の特例(自宅の土地が大幅減額に)

相続した自宅の土地については、
一定条件を満たすと最大80%評価減が適用されます。

例:5,000万円の評価だった土地 → 実質1,000万円扱いに!

  • 被相続人と同居していた配偶者や家族が対象
  • 一定の面積制限あり(330㎡までなど)

✅ ポイント:申告すればOK。申告しないと減額されないので注意!


✅ 教育資金・贈与との併用も可能

相続直前に行われた生前贈与などについても、
一定額までは非課税になる制度があります。


これらの特例をうまく使えば、
「実は課税対象だけど、相続税はゼロだった」というケースも珍しくないんです。


相続税を減らすためにできること

「相続税って避けられないの?」
「節税とかって、結局お金持ちだけの話じゃないの?」

──いえいえ、実は誰でもできる“備えと工夫”で、相続税を減らす方法はあります。

ここでは、実践しやすいポイントを3つに分けて紹介します。


✅ ① 生前贈与を上手に活用する

  • 毎年110万円までの贈与は“非課税”(暦年課税の非課税枠)
  • 時間をかけてコツコツ贈与することで、将来的な相続財産を圧縮できる

📌 注意:贈与と相続は「連動してチェック」されるため、形式だけの操作はNG


✅ ② 非課税制度をしっかり活用する

  • 生命保険の非課税枠(500万円 × 法定相続人)
  • 死亡退職金の非課税枠(同じく500万円 × 法定相続人)
  • 小規模宅地の特例など、税制優遇は申告すれば適用される

📌 ポイント:非課税制度は“自動適用されない”ため、申告がマスト


✅ ③ 相続対策は“早めに・話し合いながら”が鉄則

  • 「争族」にならないよう、家族で話し合っておくことが大事
  • 遺言書や財産の棚卸しなど、元気なうちに準備できることはたくさんある
  • 専門家(税理士・行政書士)への早期相談も◎

つまり、相続税は“ただ払うだけのもの”じゃなく、
「知って、備えて、減らせる」税金なんですね。

まとめ:相続税を知れば、未来の安心につながる

相続税と聞くと、「なんか難しそう」「うちは関係ない」と思いがちですが、
実は不動産や保険などを含めれば、意外と身近な問題だったりします。


この記事では、

  • 相続税がどんなときにかかるのか
  • 基礎控除の計算方法
  • 特例や節税のヒント

まで、やさしく解説してきました。


大切なのは、「知らずに損する前に、ちょっと知っておくこと」
今すぐ対策する必要がなくても、
知識があるだけでいざというとき「慌てず、迷わず、備えられる」ようになります。


相続は、お金の話であると同時に、
家族との関係や人生設計にも深く関わるテーマ

だからこそ、「ちゃんと知ってる」ってだけで、
家族みんなの安心につながるんです。


この記事が、あなたの「なんとなくの不安」を
「納得」と「安心」に変えるきっかけになれば嬉しいです。

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